★道交法に基づくヘルメットの安全基準
道交法に基づくヘルメットの安全基準
今日、すべての道路ですべての二輪車乗員がヘルメット(乗車用安全帽)を着用しなければならない根拠は、「道交法第71条4項」で規定されている。
さらに、同法による乗車用安全帽としての基準は、道交法施行規則(総理府令)で定められており、下記に示す1~7の内容を満たしていなければならない。
なお、同法では、ヘルメットの具体的な基準を示しているわけではなく、「交通の方法に関する教則」(国家公安委員会告示)において、Sマーク又はJISのついたものを使用することとしている。
「道交法第71条4項」(自動二輪等の運転遵守事項)(抜粋)
自動二輪車の運転手は、乗車用ヘルメットをかぶらないで自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて自動二輪車を運転してはならない。
2.原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。
6.第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、総理府令で定める。
「道交法施行規則」(乗車用ヘルメット)
第9条の5法第71条の4第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。
1.左右、上下の視野が十分とれること。
2.風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
3.著しく聴力を損ねない構造であること。
4.衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
5.衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
6.重量が二キログラム以下であること。
7.人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
「交通の方法に関する教則」(第8章第1節 二輪車の運転者の心得)(抜粋)
2.乗車用ヘルメットの着用 乗車用ヘルメットをかぶらないで二輪車を運転してはいけません。また、乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗せて自動二輪を運転してはいけません。
乗車用ヘルメットは、SマークかJISマークの付いたものを使い、あご紐を確実に締めるなど正しく着用しましょう。工事用安全帽は乗車用ヘルメットではありません。
ヘルメットとJIS規格
ヘルメットには乗車用のものと工事用ものがあるが、「乗車用安全帽」は「JIS T8133」・「自転車用安全帽」は「JIS T8134」・「産業用安全帽」は「JIS T8131」で規定されている。
JIS規格においては衝撃吸収性、耐貫通性、剛性、あごひもの強さなどに対して求められる性能とその試験方法、さらには帽体、保護範囲、視野などに関する構造全般について、広範かつ詳細な規定項目が定められている。
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JISマーク |
ヘルメットとSマーク/SGマーク
「消費生活用製品安全法」に基づいて、昭和49年、自動二輪車用に限る乗車用ヘルメットは、同法特定製品に指定されるところとなった。
この制度は、国が消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況などから見て、一般消費者の生命又は身体に特に危害を及ぼすおそれが多いと認められるものを「特定製品」として指定するもので、国で定めた安全基準に適合しているかどうかをチェックし、合格した製品には「Sマーク」を表示して、同マークが表示されていない「特定製品」は販売等を禁じるというものである。
また、同法では、その登録業者等について、特定製品の欠陥により一般消費者の生命又は身体に障害が生じた場合の賠償措置について規定しており、具体的には製品安全協会のSマーク被害者救済制度によるか、損害保険会社と損害賠償責任保険を締結することとなっている。このため、安全基準に適合した証である「Sマーク」貼付と同時に、「SGマーク制度」がスタートした。
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SGマーク |
SGマーク補償制度
乗車用のヘルメットには、SGマークが貼付されています。SGマークは、Safety Goods(安全な製品)の略号で、消費生活用品安全法により国が定めた安全基準及び製品安全協会が定めた認定基準に適合するヘルメットであることを示しています。
ヘルメットを正しく使用中、製品の欠陥により、万一ケガ等の人身事故が発生した場合には補償制度の対象となり、事故原因、被害の程度などに応じて賠償処置が実施される、被害者救済制度です。(物的損害についは対象となりません。)
但し次のような場合には補償制度が適用されませんのでご注意ください。
・特殊な使用:注意事項に基づく外、プロオートバイレースやサーカス等の使用
・改造ヘルメット:ライナーの取り外し、穴あけ、他物の取付け、あごひも等の改造
・塗装の禁止:有機溶剤を含むスプレー塗料等でのカラーリング等
・認定基準が定めるヘルメットの性能を超える、強い衝撃を受けたための負傷
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SGマークについてのお問い合わせ先
製品安全協会
〒110-0012 東京都台東区竜泉2-20-2
ミサワホームズ三ノ輪 2F
TEL:03-5808-3300
ホームページ http://www.sg-mark.org
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